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Basic knowledge 個人年金保険の年金種類

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個人年金保険の年金種類

個人年金保険の年金の受け取り方は(1)確定年金、(2)終身年金、(3)有期年金の大きく3つに区分できます。

終身年金と有期年金については、死亡率を適用していますので生命保険会社にしかない商品です。

(1)確定年金

被保険者の生死にかかわらず一定期間年金を受け取ることが可能です。この一定期間としては、5年・10年・15年などの期間を定めたものや退職年齢から公的年金受け取り開始までの期間に対応したものがあります。また、年金にかえて一時金で受け取ることができます。

確定年金の場合は、被保険者が死亡した場合であっても受取人または継続受取人となる相続人が残りの期間に応じた年金を、一時金または年金で受け取ることが可能です。
また、年金額が当初一定期間は多く受け取れる前厚型などもあります。

(2)終身年金

終身年金は、年金の受け取りが開始してから終身にわたって年金を受け取ることが可能です。ただし、被保険者が死亡した場合には、それ以降の年金は支払われません。例えば、年金の受け取りが開始した翌年に死亡した場合には、1年しか年金を受給できないことになります。そこで、保険会社では10年・15年などの支払保証期間を設け、その期間内は生死にかかわらず年金が支給される商品も取り扱っています。この場合、支払保証期間の年金にかえて一時金で受け取ることもできます。

また、この年金額が年齢に応じて増加していく逓増型なども用意されています。

(3)有期年金

有期年金は被保険者が一定期間生きている限り年金を受け取ることができますが、その定められた期間を過ぎると生存していても年金を受け取ることはできなくなります。つまり10年有期年金の場合、年金の受け取りが開始して翌年に被保険者が死亡すると1年しか年金を受給できず、11年間生存した場合であっても10年しか年金を受け取ることができないことになります。そこで保険会社は、5年間等の支払保証期間を設けている場合や、年金原資を保証している場合、払込保険料累計額相当額を保証している場合など、年金の受け取りを開始してすぐに被保険者が死亡した場合であっても、ある程度の年金が受給できるようにしている商品が多いようです。

2022.04.01 (加藤)

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