公的年金制度のしくみ
●3階建ての公的年金制度
わが国の公的年金制度には、国民年金・厚生年金の二つの制度があります。
国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてが加入する義務のある公的年金制度の基礎部分という位置付けになっており、厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
厚生年金は、民間会社に勤めている人や、公務員・私立学校の教職員として勤めている人が加入する制度です。
※2015(平成27)年10月に厚生年金と共済年金は一元化されました。
【3階建ての年金制度】
●公的年金の種類
公的年金は、加入者が「老齢」「死亡」「障害」になったときに支給されるものです。
(1) | 老齢に関する給付には、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」があります。 |
(2) | 死亡に関する給付には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」があります。 |
(3) | 障害に関する給付には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」があります。 |
●国民年金加入者の種別
国民年金の加入者は、次のように区分されます。
(1) | 第1号被保険者 |
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で自営業者やその配偶者、学生、無職の人などが該当します。次に説明する第2号被保険者、第3号被保険者以外の人と考えることもできます。 | |
(2) | 第2号被保険者 |
厚生年金に加入している人。 | |
(3) | 第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。 |
第1号被保険者は、自分で保険料を支払う必要がありますが、第2号被保険者、第3号被保険者の人は、それぞれ厚生年金から制度として国民年金に関する費用を負担しているので、国民年金保険料を直接支払う必要はありません。
国民年金の種別は、「結婚」「就職」「退職」といった人生の節目に変わる場合があります。その度に変更の手続きが必要になります。種別変更届が必要な主なケースは次の通りです。
【主な種別変更届】
手続きが必要なとき | 国民年金の被保険者の種別 | |
---|---|---|
1 | 学生が就職したとき | 第1号→第2号 |
2 | 会社員と結婚して会社を退職し、専業主婦になったとき | 第2号→第3号 |
3 | 会社員が会社を退職し、自営業になったとき | 第2号→第1号 |
4 | 夫の退職や離婚で会社員の被扶養配偶者でなくなったとき | 第3号→第1号 |
5 | 会社員の妻でパートなどの年収が130万円を超え、かつ、厚生年金に加入しないとき | 第3号→第1号 |
6 | サラリーマンの妻が会社勤めを始めて、厚生年金に加入したとき | 第3号→第2号 |
なお、第3号被保険者の届け出は、配偶者の勤務先を経由して届け出ることになっています。
●年金の支払い
老齢年金は、受給者本人が「裁定請求」を行うことによりはじめて支給され、受給者が指定した金融機関を通じて支払われます。支払いは年6回で、偶数月の15日に直前の2カ月分が支払われます。
2022.04.01 (保坂)