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Basic knowledge 傷病手当金・埋葬料

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傷病手当金・埋葬料

●公的医療保険の生活保障

病気やけがの場合にかかった医療費を給付するのが医療保険の基本的な役割ですが、給与の肩代わりとして現金を給付するものがあります。それが傷病手当金と出産手当金です。被保険者のみが対象で、原則としてどちらも1日当たり給与の2/3が支給されます。なお、これらは給付の性質上、都道府県および市区町村を保険者とする国民健康保険では原則実施されていません。

今回は傷病手当金について解説します。

●傷病手当金

傷病手当金は、下記の四つの条件を満たした場合に支給されます。

- 傷病手当金の支給条件 -

  • 病気やけがの療養中であること

    入院・自宅療養にかかわらず、その病気やけがを治すことに専念していることが条件です。

  • 療養のために仕事に就けないこと

    病気・けがの程度が、就労するには無理な状態であることです。軽度の傷病で、仕事を継続するのに問題ない場合は支給されません。

  • 給料が支払われないこと

    上の2項目が合致していても、会社から給料が支払われる場合には支給されません。なお、給与の一部が支払われる場合には、傷病手当金の支給額より低い差額部分が支給されます。

  • 4日以上連続して仕事を休んだこと

    連続した3日を「待期期間」といい、その翌日分から給付対象となります。3日以内の休業や断続的に休んだ場合には支給されません。なお、待期期間中(3日間)は有給休暇でも給与が支払われていてもかまいません。

  • 請求方法

    所定の「傷病手当金請求書」用紙を前もって受け取っておくと便利です。請求しようとする対象期間を過ぎてから受診した医師に意見欄を記入してもらい、事業主に休業に関する欄の証明を受けて、加入先窓口へ提出します。長期間にわたる場合は、給与の代わりという主旨から1カ月単位で請求することが多いようです。

  • 支給金額

    原則として直近1年間の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3が支給額です。傷病手当金は1日単位で計算します。健康保険組合など加入先によっては付加給付があります。

  • 支給期間

    傷病手当金が支給される期間は、同一の病気やけがについて支給開始日から通算で1年6カ月です。

●埋葬料(費)・家族埋葬料

被保険者・被扶養者が死亡したときに支給されます。被保険者が死亡した場合で生計関係者がいない場合には、埋葬を行った人にその要した費用(埋葬料の額が上限)を「埋葬費」として支給します。

「埋葬料請求書」に必要書類を添付して加入先窓口へ提出します。

内容 支給額 請求書添付書類
埋葬料 被保険者(本人)の死亡 5万円 保険証
埋葬費 被保険者の死亡で、生計関係者がいない場合 5万円以内の実費 保険証、埋葬費用の領収書等
家族埋葬料 被保険者(家族)の死亡 5万円 保険証

表は左右にスクロールできます。

支給額は、健康保険組合など加入先によっては付加給付が上乗せされます。また、国民健康保険では「葬祭費」という名称で、各保険者によりその給付金額は異なります。

なお、被扶養者が死亡した場合は別途、その人を扶養から外す「異動届」を提出します。

また、被扶養者のいる被保険者が死亡した場合、その翌日付で被扶養者全員の資格も失われることになりますので、新たな公的医療保険への加入手続きが必要です。

2022.04.01 (保坂)

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