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Basic knowledge 出産手当金・出産育児一時金

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出産手当金・出産育児一時金

●出産についての給付

出産した本人(女性)が被保険者で、その前後期間に仕事を休んだ場合には「出産手当金」が給与の肩代わりとして支給されます。傷病手当金と同様、1日あたり給与の2/3です。出産費用に関して、通常の出産は社会保険上「疾病」とみなされません。そのため、保険証を使って3割を支払うのではなく、全額を自己負担することになっています。代わりに医療保険からは費用補助として「出産育児一時金」が支給されます。ただし、異常分娩やほかの病気を併発した場合には疾病の扱いとなり、通常の保険給付が受けられます。出産は傷病とは違い、前もっての準備が可能です。「出産手当金」「(家族)出産育児一時金」の請求書をあらかじめ受け取っておくとよいでしょう。

育児休業中等の保険料免除

育児休業期間中の健康保険料については、本人・事業主ともに免除されます。ただし、そのための申請が必要です。詳細は会社の担当窓口へご確認ください。

また、2014(平成26)年4月からは産前産後休暇中の健康保険料も免除されるようになっています。

●出産手当金

出産手当金は、下記の条件で支給されます。

〔出産手当金の支給条件〕
  1. 対象となる出産期間
    原則として出産日以前42日から出産日後56日まで
  2. 出産のために仕事を休んだこと
  3. 給料が支払われないこと

条件1、2の2項目に該当していても、会社から給料が支払われる場合には支給されません。なお、給料の一部が支払われる場合には、出産手当金の支給額より低い差額部分が支給されます。

請求方法

所定の「出産手当金請求書」用紙を前もって受け取っておくと便利です。請求しようとする対象期間を過ぎてから、医師・助産師の証明欄に記入してもらい、事業主欄に休業に関する証明を受けて、加入先窓口へ提出します。

なお、出産手当金での医師・助産師の証明費用は保険対象外です。

支給金額

原則として直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1の2/3が1日分支給額です。出産手当金は1日単位で計算します。健康保険組合など加入先によっては付加給付があります。

なお、出産手当金の対象期間に先に傷病手当金を受給しているときは、出産手当金の内払いとみなされ、重複して支給されることはありません。

支給期間

出産日以前42日からが原則ですが、予定日より遅れて出産した場合は出産予定日以前42日から支給されます。多胎妊娠の場合には、出産(予定)日以前98日からが対象です。産後は出産日後56日までです。

つまり、出産が予定日より遅れると、その分給付対象期間も長くなります。

注)出産日は産前として取り扱います。

●出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者・被扶養者が出産したときに支給されます。その額は固定で、健康保険の場合は42万円です(産科医療補償制度に未加入の医療機関は40.8万円)。「出産育児一時金請求書」に必要事項を加えて加入先窓口へ提出します。

内容 必要事項
出産育児一時金 被保険者(本人)の出産 出生の証明
家族出産育児一時金 被扶養者(家族)の出産 出生の証明

支給額は加入先によって異なります。なお、出産した子を被扶養者として新たに健康保険へ加えるためには、別途「被扶養者異動届」を提出する必要があります。

2022.04.01 (保坂)

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