公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 Japan Association of Insurance and Financial Advisors

JAIFA公式LINE

公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 Japan Association of Insurance and Financial Advisors

Basic knowledge 雇用保険 被保険者の種類

このページを
みんなにお知らせする

雇用保険 被保険者の種類

●被保険者は大きく4種類

雇用保険に加入する人は、表のように4つの種類があります。一般的な雇用形態の人は、(1)の一般被保険者に該当します。ただし、65歳に達した後に新たに入社した人、季節的に雇用されている短時間労働の人、4カ月以内の季節的事業に雇用される人、昼間の学部の学生などは、原則として雇用保険加入の対象外です。

【雇用保険加入者の4分類】

(1)一般被保険者 下記、(2)(3)(4)に該当しない人
(2)高年齢被保険者 65歳以上の被保険者
(3)短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される人、または短期の
雇用に就くことを常態とする人
(4)日雇労働被保険者 日々雇用される人、または30日以内の
期間を定めて雇用される人

雇用保険の保護の対象は雇用される人ですから、雇用する側の人つまり法人の代表取締役等については被保険者になりません。ただし、取締役の場合には、原則は対象外ですが、要件を満たせば雇用保険に加入することができます。例えば、取締役であると同時に、部長・支店長・工場長など被用者として身分があり、兼務役員として認められた場合です。

実務的には、その人の給与と役員報酬の割合や、勤務形態、就業規則の適用状況などを総合的に勘案して労働者的性格が強く、雇用関係があると認められれば、役員報酬を除いた給与の部分のみを対象として雇用保険に加入できます。兼務役員として認められますと、例えば総支給額50万円の内訳が、役員報酬5万円+給与45万円という場合、雇用保険料や失業給付金の計算の対象となるのは、給与45万円の部分ということになります。この申請については、ハローワークに雇用保険取得書類と「兼務役員雇用実態証明書」に登記簿謄本、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、人事組織図などを添付して提出します。

2022.04.01 (保坂)

社会保障制度の基礎知識トップへもどる

このページを
みんなにお知らせする

JAIFAに入会したい方へ

JAIFAの会員制度についてや入会方法についてご案内しております。
メールフォームでの入会も可能です。