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所得控除の適用について
公益社団法人への寄付は、これまでの所得控除制度に加えて、個人が、一定の要件を満たした公益社団・財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会への寄付金は、所得税及び個人住民税の控除対象となります。
※JAIFAは、平成24年4月1日より、公益社団法人への移行認定(内閣府)を頂きました。
よって、申告により「所得税」及び「個人住民税」の控除対象となります。
※JAIFAは、「税額控除」の対象にはなりません。今後の認定を予定していますのでご了承ください。
[国税]所得税について、以下の優遇があります。【所得控除】
※1寄附額のうち、所得控除額は総所得金額等の40%相当額が限度
※2所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。
[地方税]個人住民税について、以下の優遇があります。
都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額を個人住民税の額から控除(税額控除)
ア 都道府県が条例指定…(寄附金額- 2,000円)×4%
イ 市区町村が条例指定…(寄附金額- 2,000円)×6%
⇒重複指定であれば、 (寄附金額- 2,000円)×10%
個人住民税は、自治体により扱いが異なりますので直接お問い合わせください。