この4月から、社員を70歳まで働けるようにすることが企業に求められることになったというニュースをみました。もし70歳になるまで働くとして、社会保険も70歳になるまで加入することになるのでしょうか。
社会保険は、その種類によって取扱いに若干の違いはありますが、少なくとも勤務しているかぎり(パートなどの場合を除き)70歳になるまでは加入し続けることになります。
当面は「努力義務」
かつては、60歳になり定年を迎えてリタイアするのが一般的でしたが、現在は60を過ぎても働くのがふつうになっています。これは、法律で65歳になるまでの雇用確保が企業に義務付けられているからです。従業員が希望すれば、企業は65歳になるまで雇用を続けなければならないとされているのです。
ただし、この65歳になるまでの雇用義務は、必ずしも定年を65歳にしなければならないということではありません。具体的には次の3つのうちのいずれかの措置が企業に求められています。
① 定年そのものをなくす。
② 定年を65歳(以上)に引き上げる。
③ (60歳の)定年後も65歳になるまで再雇用する
約8割の企業は、60歳定年のまま、③を採用しています。
さて、この65歳になるまでの雇用を義務付けた法律が改正され、この4月から70歳になるまでの就業確保が努力義務として課されました。現在の65歳になるまでの雇用は「義務」ですが、70歳になるまでの就業確保は「努力義務」です。対応しなくても罰則などはありません。したがって、ただちに70歳リタイアが当たり前になるということはないでしょう。
ただ、65歳になるまでの雇用も当初は努力義務でしたが、その後、法改正により義務化されました。同様に、70歳になるまでの就業確保もいまのところは努力義務ですが、今後、義務化されることが想定されます。近い将来、企業は、70歳になるまでの再雇用などの措置を迫られることになるでしょう。
なお、今回の70歳になるまで雇用確保については、①定年の廃止、②定年の70歳(以上)への引上げ、③70歳になるまでの再雇用のほか、④70歳になるまで業務委託の締結、⑤70歳になるまで従事できる社会貢献事業の導入によることも可能となっています。
厚生年金保険は「70歳未満」
社会保険の加入対象年齢はその種類により微妙に異なります。まず、厚生年金保険の加入対象者は「70歳未満」となっていて、70歳リタイアと一致しています。健康保険は75歳になって後期高齢者医療制度に移行するまでは加入対象です。介護保険は加入者の年齢の上限はありません(ただし、65歳になると保険料が給与からではなく年金から天引きされるようになります)。
労働者災害補償保険(労災)と雇用保険も被保険者の年齢制限はありません。雇用保険は、かつては65歳以上で新たに就職した場合には被保険者になりませんでしたが、今回の改正を見越して、2017年1月からは被保険者とされています。
このようにみてみると、社会保険の加入については、すでに70歳リタイア時代に対応しているといえそうです。一方で、社会保険の給付に目を転ずると、必ずしも70歳リタイアには対応していません。詳しくは次号で解説します。
Profile
武田祐介
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャル・プランナーの教育研修、教材作成、書籍編集の業務に長く従事し、2008年独立。武田祐介社会保険労務士事務所所長。生命保険各社で年金やFP受験対策の研修、セミナーの講師を務めている。