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Web magazine“Present” 広報誌「Present」Web版

2021年8月号掲載

孫が死亡保険金を受け取った場合

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相続税の計算上、死亡保険金の一部が非課税となることは広く知られている。ただし、この規定が適用されないケースがあることはあまり知られていない。その代表的な例は、孫が保険金を受け取った場合である。孫を受取人にすることは避けるべきなのか。

A 相続税の「死亡保険金の非課税」の規定は知っているよね。

B もちろん! 死亡保険金を受け取ったときに、一定の金額が非課税になるというものですよね。たしか、非課税金額は「500万円×法定相続人の数」だったかと……。

A そのとおりだよ。相続人が妻と子ども2人で計3人の場合、受け取った死亡保険金のうち、1500万円が非課税となる。かりに保険金が2000万円とすれば、1500万円を引いた500万円だけを相続財産としてカウントすればいい。

B 1500万円も非課税になるのは大きいですね。

A そうだね。もし2000万円を現金や預金として相続すれば、相続税の計算上、まるまる2000万円が相続財産とされるけど、保険金で2000万円を受け取った場合は、500万円で済むわけだからね。

B 預金が2000万円あるなら、その2000万円で一時払終身保険に入ったほうが有利ということですね。

A たしかに相続税対策としては有効ではある。ただ、注意しなければならないのは、この非課税の規定が適用されないケースがあることだ。

相続人以外には適用なし

B どのようなケースだと適用されないのですか。

A 「死亡保険金の非課税」の規定は、死亡保険金を受け取った人が法定相続人である場合に限って適用がある。つまり、相続人でない人が保険金を受け取った場合には適用されない。

B 相続人ではない人が保険金を受け取るってことはありますか。

A 相続人である配偶者や子どもが受け取ることが多いだろうけれど、それ以外の人が受取人になっていることもあるよ。たとえば、孫を受取人にしているケースは比較的多いんじゃないかな。

B たしかに……。孫は相続人ではないということですか。

A 一般的なケースでは孫は相続人ではない。法定相続人となるのは、まず配偶者。配偶者は必ず相続人になる。そのほかは①子、②直系尊属(父母など)、③兄弟姉妹の順に相続人になる。つまり、なくなった人に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になる。そのほかの家族は――もちろん孫も――相続人ではない。

B それじゃ、孫が保険金を受け取った場合は、相続人ではないので、非課税の適用はない……。

A ということになる。ただし、孫であっても養子にしていた場合や代襲相続人(注1)である場合には相続人になるので、非課税の適用はあるよ。

(注1)被相続人(Aさん)の死亡前に、Aさんの子ども(Bさん)がすでに死亡している場合、Bさんに子ども(Aさんからみれば孫=Cさん)がいれば、Cさんが、Bさんに変わって相続人になる。この場合のCさんを代襲相続人という。

相続税を1回スルー

B そうすると養子になっている場合などを除き、孫を保険金の受取人にすることは考えものですね。

A 一般的には、孫が祖父から財産を受け取ることは相続税対策として効果的だ。通常は、自分が死んだら子どもに財産が移転し、その子どもが死んだら孫に財産が移転する。つまり、孫の代に財産が移転するまでに2回の相続があり、2回の相続税が発生する。もし、子どもを飛び越して直接孫に財産を移転すれば、相続税が発生する機会が1回スルーでき、1回ですむ。

B なるほど。それで孫への贈与――先月号の教育費の贈与なども含めて――が取り沙汰されているんですね。

A 贈与だけでなく相続の際に孫に財産を移転するのも有効ということなんだ。ただし、こうした事態は税務当局も想定していて、孫などへの財産移転には、いろいろと厳しい取扱いが設けられているんだ(注2)。

B それでは、やはり孫を受取人にするのはやめたほうがいいですかね。

A 一概にそうともいえないからケースバイケースで考える必要があるだろうね(注3)。ただ、孫が受取人の場合は非課税の適用がない、ということはよく認識しておいたほうがいいよ。

(注2)「死亡保険金の非課税」の適用がないことのほかにも、孫が財産を取得した場合には2割加算(相続税額が20%増しとされる)の対象になるといった規定がある。なお、2割加算は被相続人の養子となっている孫にも適用される(代襲相続人である孫には適用されない)。

(注3)たとえば、孫が受取人になっている保険のほかに、相続人が受取人になっている保険もある場合、後者の死亡保険金には非課税の規定が適用されるので、非課税枠が無駄になることはない。ただし、この場合であっても孫が受け取った保険金に係る相続税額が2割加算となることには変わりはない。

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