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Web magazine“Present” 広報誌「Present」Web版

2022年4月号掲載

「18歳成人」で変わること

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4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。これにより、税金においては「20歳以上」あるいは「20歳未満」に限って適用されていた特例などの取扱いが変わった。

相続時精算課税制度の適用拡大

A 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が4月1日に施行された。

B 20歳ではなく18歳で成人になるんですよね。

A 2022年4月1日現在ですでに18歳以上の人は、20歳になっていなくても4月1日から法律上は「成年」 —— 条文上は「成人」ではなく「成年」という言葉が使われている —— となる。誕生日でいうと、2002年4月2日から2004年4月1日までの人は、2022年4月1日にいっせいに成年になった。4月1日以後に18歳になる人はその時点で成年になる。

B 20歳が18歳に変わっても、お酒やたばこはこれまでどおり20歳にならないとだめなんですよね。

A そのとおりだよ。何が変わるかというと、大きいところでは、親の同意がなくても自由に契約ができる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられたんだ。

B 未成年は自由に契約ができない・・・・・・。

A 法律上、そうなっているんだ。たとえば携帯電話の契約は、未成年は親の同意がなければできない。これまで18歳の人は自由に契約できなかったけれど、4月以降は親の同意なしにできることになった。

B なるほど。それで、税金でも変わることがあるんですね。

A 税金では、従来、20歳以上に限って適用される特例や、逆に20歳未満が対象となる取扱いがあったが、この20歳が18歳に変更されている。

B 具体的にはどのようなものですか。

A いくつかあるけれど、まず、贈与税の税率がある。

B 税率が成年と未成年で異なっているんでしたっけ。

A 贈与税の税率は2種類あって、父母や祖父母から贈与を受けた場合の税率は、それ以外の場合の税率より優遇されているんだ。前者を特例税率、後者を一般税率と呼んでいるが、表に示したように、特例税率のほうが微妙に低く設定されている。

B 子や孫への贈与は優遇されているということですね。

A そういうことなんだけど、従来はその子や孫 —— 贈与を受ける人 —— の年齢が20歳以上の場合に限って特例税率が適用されていた。これが18歳に引き下げられ、4月1日以降の贈与については18歳以上であれば特例税率が適用される。

B これまでは18歳の孫に贈与した場合は一般税率だったけれど、今後は特例税率で済む……。

A だから、贈与を考えている人には朗報といえるよ。贈与税では、ほかにも20歳が18歳に変更されたものがある。相続時精算課税制度は、従来20歳以上の人が父母や祖父母から贈与を受けた場合に適用を受けることができたが、この年齢も18歳に変更された。すなわち、これまでは適用できなかった18歳や19歳の孫や子への贈与の場合も相続時精算課税制度を選択できるようになった。

B 相続時精算課税制度は累計で2500万円の特別控除があり、それを超えても税率は一律20%で済むというものですよね。その対象者が広がったわけですね。

贈与税の税率(暦年課税)

基礎控除後の課税価格 特例 一般
200万円以下の部分 10% 10%
200万円超
300万円以下の部分
15% 15%
300万円超
400万円以下の部分
15% 20%
400万円超
600万円以下の部分
20% 30%
600万円超
1000万円以下の部分
30% 40%
1000万円超
1500万円以下の部分
40% 45%
1500万円超
3000万円以下の部分
45% 50%
3000万円超
4500万円以下の部分
50% 55%
4500万円超の部分 55% 55%

(注)「特例」は18歳(2022年3月31日までは20歳)以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合の税率。

対象者の縮小も

A 一方で対象が狭められたものもある。相続税には、未成年者控除というのがあって、未成年者が財産を相続するなどして相続税が生じた場合、その額の一部が控除されることになっている。

B 未成年は相続税が少なくなる……。

A そうなんだ。今回の改正でその対象が「20歳未満」から「18歳未満」に縮小されることになった。18歳の人が相続した場合、従来は控除を受けられたが、今後は受けられないことになる。

B なるほど。いいことばかりではないということですか。

A もうひとつ注意しておきたいのは、先ほどの特例税率や相続時精算課税制度の適用において、贈与を受けた人の年齢をいつの時点で判定するか、ということだ。贈与のあった時点ではなく、その年の1月1日時点の年齢が18歳以上でなければ適用されない。だから、贈与時点で18歳になっているからといって必ずしも適用されるとは限らないということだよ。

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